
緑茶の一括表示について
緑茶の表示は、従来、食品衛生法、計量法や代表的な都市消費生活条例を法的根拠として統一的な基準、あるいは行動規範として、業界の自主基準として消費者に見やすい一括表示「緑茶の表示基準」を定めてきましたが、平成11年7月22日にJAS法が改正され、新たに茶が加工食品と位置づけられ、名称その他の内容表示が義務付けられました。
なお、JAS法改正に基づく一括表示の記載方法を例示すると次のとおりです。


その他
- 取り扱い上の注意:一括表示の枠外に近接して記載する。
- 有機農産物:改正JAS法では、有機農作物及び有機農作物加工食品のJAS規格を定め、JAS規格に適合するものであるかどうかの検査を受けた場合、これに合格し有機JASマークが付いたものでなければ「有機」の表示をすることができないと定められています。
- 特別栽培農産物:無・減農薬や無・減化学肥料栽培茶については、有機農産物等特別表示ガイドラインも付記されます。
- 表示の適用範囲は、茶の樹から収穫したものを主原料として製造・加工し、販売するものか、商品として売り渡すことを目的に容器包装入れて密閉したもの。